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特約文例 任意売却などで抵当権抹消が条件の場合

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任売とか商売をされている人の物件を仲介するときには、

抵当権抹消が条件になります。

仮になんらかの事情で、抵当権が抹消できない場合は契約は白紙に戻す場合です。

 

特約

1.売主は、令和○年○月○日までに、その責任と負担において、本物件に設定されている抵当権等の債権者より、当該抵当権を除去抹消する旨の承諾を取得するものとします。

 

2.売主は前項の期日までに承諾が取得できない場合、無条件で本契約を解除できるものとします。

 

3.前項により本契約を解除したとき、売主は、買主に対し、受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還します。

 

これを入れとけば大丈夫でしょう。

 

宅建を持っていないのに肩書は「不動産コンサルタント」って社員紹介を書いている、

某不動産屋のサイトを見つけました。

誇大広告じゃねえのか?

まあ、立派な肩書な事。