特約文例 任意売却などで抵当権抹消が条件の場合
任売とか商売をされている人の物件を仲介するときには、
抵当権抹消が条件になります。
仮になんらかの事情で、抵当権が抹消できない場合は契約は白紙に戻す場合です。
特約
1.売主は、令和○年○月○日までに、その責任と負担において、本物件に設定されている抵当権等の債権者より、当該抵当権を除去抹消する旨の承諾を取得するものとします。
2.売主は前項の期日までに承諾が取得できない場合、無条件で本契約を解除できるものとします。
3.前項により本契約を解除したとき、売主は、買主に対し、受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還します。
これを入れとけば大丈夫でしょう。
宅建を持っていないのに肩書は「不動産コンサルタント」って社員紹介を書いている、
某不動産屋のサイトを見つけました。
誇大広告じゃねえのか?
まあ、立派な肩書な事。