id:yuuki-2g様よりご質問
はじめまして。いつも有益な情報を発信していただきありがとうございます。とても勉強になります。
今年の10月に不動産業界未経験ながら、九州の片田舎で開業した者です。
早速ですが、不動産太郎様のお知恵をお借りしたくコメントいたしました。
お客様より農地の売買物件をお預かりしたのですが、農地法等の絡みもあるかと思い、どのように取り扱っていいものか悩んでおります。普通に売買物件として売りに出せるものなのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、お手透きの時にでもご回答くださると幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
こんにちは。いつもありがとうございます。.
折角お問い合わせをいただいて申し訳ないですが、
私の営業地域には農地がほとんどなく、私自身農地売買の仲介をしたことがありません。
従って、回答ができません。
本当にすみません。
まあ農地売買には農転の手続きが必要かと思います。
市街化区域ですか?
市街化区域であれば、そんなに手続きは面倒ではないというの話は聞いたことがあります。
すみません、本当にそれくらいの知識しかありません。
まずは管轄の役所に連絡してみてはいかがでしょうか?
たぶん親切に教えてくれると思いますよ。
へんに知ったかぶりなどせずに正直におしえてくださいといえばいいでしょう。