農地の売買仲介について id:pegal03様より最高の模範解答がありました
農地の売買仲介について
先日、農地の売買仲介について、私の知識不足で皆様には大変ご迷惑をおかけしました。
大変申し訳ございません。
しかしながら、コメントでpegal03様 より最高の模範解答がありましたので、
以下原文そのまま掲載をさせて頂きます。
預かった農地をどのように売却するかで分かれてきます。
1 農地のまま売却する場合
売る相手も農家でないと農地法3条の許可が下りないので所有権移転登記が出来ません。農家の基準は自治体によって異なりますので土地のある自治体の農業委員会に要確認です。農家以外に売るときは仮登記しか方法がないと思いますが、仮登記によって生じる予約完結権は10年で時効になるので、それまでに移転登記が出来なければトラブルの元なので仮登記はやめといたほうが良いと思います。
2 農地以外に転用する場合
ご存知のように市街化区域なら農業委員会への届け出だけで宅地に転用できるので、あとは自由に売買可能ですが、市街化調整区域の場合は農業委員会でその土地が青地か白地か確認する必要があります。青地と白地の甲種、一種は転用が難しいと考えてよいでしょう。農地転用は行政書士に依頼するのが一般的でしょう。
何にせよ売り物件として農地をラインナップするのは、こちらでは普通にやっていることです。農地と明記しておけばいいんです。殆ど売れないと思いますけど。白地なら条件が合えば工場の敷地などで買い手がつくこともあるようです。
pegal03様は不動産業者の方でしょうか?
まあ、そうでしょうね。
この度はありがとうございました。