瑕疵担保責任免責(かしたんぽせきにんめんせき) 通称:瑕疵免責(かしめんせき)
瑕疵担保責任免責(かしたんぽせきにんめんせき) 通称:瑕疵免責(かしめんせき)
契約書、重説にも記載があります。
「売主は隠れたる瑕疵につき責任を負います」などといった記載があります。
この瑕疵というのは、3つあり、
・給排水
・シロアリ
・雨漏りや構造躯体の不具合
です。
通常の不動産売買であれば、売主は、だいたい3カ月くらいの期間で瑕疵担保責任を負うということになっています。
標準の契約書でもそうなっています。
つまり、仲介をした業者もそれに伴い瑕疵担保責任の期間中は少し落ち着かないこともあるかもしれません。
といってもほとんどの建物は引き渡したあとに買主から瑕疵担保責任を追及されることはありません。
でも引き渡しが終わった後、買主さんから指摘されたら面倒くさいです。
個人間の売買であれば特約でこの売り主側の瑕疵担保責任を免責(瑕疵担保責任を負わない特約)にすることができます。
そうすれば、あとあとトラブルに巻き込まれる必要もあまりありません。
契約書や重説に瑕疵担保責任を免責すると記載し、説明をするのですが、
買主からすると納得がいかないことと思います。
買主は少しでも安く、売主は少しでも高く売りたいという不動産取引ですが、
結構な頻度で物件案内時に買主は価格の交渉をしてきます。
例えば2,050万円で販売している物件に2,000万円にしてくださいと交渉があれば、
「瑕疵担保責任を免責」というのを条件であれば売主にお話をしてみますと言います。
買主→瑕疵免責になりますが、その分価格が安くなる
売主→価格は安くなるが、その分瑕疵免責を負わなくていい
これ、結構使えます。
売主買主双方にメリットがあります。
そして我々仲介業者にもメリット大です!
個人間の物件の売買で買主が価格のことを少しでも言ってくれば、
この「瑕疵免責」を持ち出してみましょう。
売買仲介のテクニックです。
また、瑕疵免責の際に契約書と重説に記載する文言も定形分があります。
また機会をあらためてここに記載をします。