重要事項説明書の書き方、測量(そくりょう)
重要事項説明書の書き方、
測量(そくりょう)
重要時説明書2ページのこちらです。
戸建や土地の売買仲介の話です。
賃貸では関係ありません。
売買でもマンションではあまり関係ありません。
戸建や土地を仲介する時は対象物件と隣地との境界を明示しなければなりません。
概ね平成に入ってからの比較的新しい分譲地はきちんと境界プレートが埋め込まれているケースが多いのですし、仮に境界プレートがなくても土地家屋調査士に依頼すれば、
すぐに復元ができます。
まあ、古い住宅分譲地でも、市や都道府県が分譲したものはすぐに復元が出来ることが多いです。
あと、分譲マンションとかも地積測量図(後で説明します)がありますので、だいたい境界の心配は不要です。
不動産取引では、売主から買主へ境界の明示をするのが原則です。
境界を明示する書類は以下のようなものがあります。
・確定測量図 (かくていそくりょうず)
土地家屋調査士という非常に難しい資格を持った専門家がミリ単位で測量した書面です。その土地の面積だけではなく、土地に接するすべての隣地の所有者も立会承諾したことを証明する書面です。
・地積測量図(ちせきそくりょうず)
土地の面積を法的に確定した書面。
法務局に行けば誰でも取れます。法務局に申請をするのは土地家屋調査士。
不動産取引の際にこれらの書類があれば、境界の明示として証明できますが、
問題は昭和時代とかの古い物件の場合です。
古い物件の場合、確定測量図も地積測量図もない場合が多く、境界が明示できません。
明示できない物件は誰も買いません。
当然、明示する必要がありますが、明示するには土地家屋調査士に依頼をします。
測量費用は非常に高額で、過去の経験では、50坪くらいの土地の場合、30~40万円程かかります。
この費用は原則、売主の負担です。
で、お金を払って測量が出来ればいいのですが、中にはできない土地もあります。
売主が隣の人と仲が悪い場合です。
隣と仲が悪いと、隣人が境界の立会等に協力をしてくれず、
境界書面に印鑑も押してくれないということになります。
温厚な土地家屋調査士が間に入ってもなかなか解決するのに時間がかかり、
最悪の場合、印鑑を押してくれず、境界が確定できません。
最悪の場合です。
このような場合、境界未確定で物件を売買することになりますが、
先程も書きましたが、こんな土地はだれも買いません。
古い物件を所有している人は日ごろから隣人とは仲良くしておく必要があります。
で、実務の話に戻りますが、気を付けなければならないのが、
土地の所有者から売りの依頼を受けた時です。
このようなことから、
売りの依頼の相談を受けた時点で、
・確定測量図など境界を証明する書面はもっているか?
・書面がない場合、測量費用が数十万必要ということ。
・隣の人と喧嘩とかしていないか?
最低、これくらいはヒアリングする必要があります。
未経験や経験が浅い方、賃貸仲介しか実務経験がない人でもこれを読めば大丈夫。
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