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札幌の不動産屋で爆発 保険のお話

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隣の居酒屋はいい迷惑でしょう。

 

以前このブログでも記事にしたことがありますが、

となりの火事が原因で自分の物件(テナントや家)が燃えた場合、

原因が隣だからという理由で隣が直してくれるわけではありません。

 

自分の保険を使うことになります。

火災保険の原則は各々の保険で直しましょうということです。

(火元に故意や重過失がある場合を除く)

 

直接の原因となった不動産屋は、自分の保険で不動産屋を直します。

 

となりの居酒屋は自分の火災保険で直します。

火元の不動産の保険は使えません。

自動車事故とは違います。

 

不動産屋としてテナントの仲介をする際は、

重説や契約書に必ず保険が必須ということを明記し、

期間満了時には更新をするように説明をしておきましょう。

 

意外と見落としがちなこの火災保険、

不動産屋として大切です。