不動産たろうのブログ 未経験で独立開業

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2021-07-12から1日間の記事一覧

不動産売買契約 契約委任状

契約の当事者が事情により契約の場に出席できない場合があります。 その際は配偶者や弁護士が代理人で出席することになります。 代理人が出席する場合は、当事者の委任状が必要になります。 いつも、私が使っているフォーマットです。 マンションバージョン…