契約の当事者が事情により契約の場に出席できない場合があります。 その際は配偶者や弁護士が代理人で出席することになります。 代理人が出席する場合は、当事者の委任状が必要になります。 いつも、私が使っているフォーマットです。 マンションバージョン…
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