特約文例集 売買
都市計画法関係
※画像と本文は関係ありません。
契約書や重要事項説明書に書く文例です。
【市街化調整区域の場合】
・建築許可が取得できる場合
対象不動産は市街化調整区域にあるため、原則として建築物の建築はできません。また、現在ある建築物については増・改築・再建築はできません。建築物の増・改築・再建築・新築を行う場合には、各都道府県の条例にもとづいた都市計画法第29条の開発許可または第43条の建築許可が必要になります。なお、対象不動産については特定行政庁の定める範囲内の建築物であれば、建築許可が取得できるとの見解を得ています。
(平成-年-月-日 〇〇市役所 〇課 担当:〇〇氏確認)
・旧住宅地造成事業法にもとづき建築可能な場合
対象不動産は市街化調整区域にありますが、旧住宅造成事業法の許可にもとづき造成された開発区域内にあるため、建築物の建築は可能です。
【計画道路】
・計画(事業)決定段階
対象不動産〇側には都市計画道路が計画(事業)決定されており、建築物を建築する場合、制限があります。なお、道路が整備された場合には騒音・振動等が生じることがありますので、あらかじめご承知おきください。なお、将来計画(事業)予定地が買収等された際に当該部分に建物等が存する場合は、その取壊しや撤去を行わなければなりません。また、増・改築・再建築の際には、現在の敷地上に建築可能な建物をと同規模の建築物の建築ができなくなります。
・物件にはかからないが、計画道路の影響が予想される場合
対象不動産から〇側約〇mのところに都市計画道路(-号線、幅員約-m)の整備が決定しています。道路が整備された場合には、騒音・振動等が生じることがありますので、あらかじめご承知おきください。