有益費(ゆうえきひ) 不動産屋の実務 賃貸借契約の契約書重説の特約
最近テナントの仲介をした時に思い出しました。
有益費(ゆうえきひ)
詳しくはウィキペディアを参照
ざっと要約すると、店子(テナント)側の負担で工事(室内内装工事、水道引込、外壁工事)をし、それによって建物価値があがった事です。
店子が退去時にその費用(有益費)を貸主側に請求するかどうかです。
この有益費ですが、不動産屋業者の中でも知らない人が結構います。
不動産屋だけではなくビルを所有している不動産投資家でもほとんど知る人はいません。
非常に重要な事なのですが、宅建試験はもちろん、実務講習でも取り扱いはありません。
今テナントの仲介で協会の重説と契約書を確認していますが、
この有益費については記載がありませんでした。
テナントが退去をする際に貸主に対しこの有益費を請求した場合、
貸主はそれに応じなければなりません。
例えば田舎の物件で、上下水道の引き込みをしたからとか、
外壁を塗りなおしたとか、その他もろもろ・・・・。
貸主だけでなく不動産屋としてもこれは避けたいですね。
で、これを排除する特約があります。
以下
工事については貸主・借主協議の上、これを行うものとし、その費用は借主が一切負担するものとする。借主は、これらに関し必要費・有益費その他費用の償還を貸主に請求しない。
だいたいこんな感じでいいでしょう。
特約欄にこれを書いておけば、退去時にもめることはないでしょう。
協会の重説や契約書にもデフォルトでかいておいてほしいのですが。
(私が見落としているだけ?)
森功が書いた本です。
これおもしろいです。
売買仲介不動産屋は必読です。
皆さんも気をつけましょう。