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不動産屋の実務 特約文例 擁壁(ようへき) 

 

不動産の実務 特約文例

擁壁(ようへき)

 

土地や戸建ての取引をするときは、気を付けましょう。

平坦な土地にある場合は問題ありませんが、

坂道がある土地、擁壁がある土地は要注意です。

住所でいうと例えば「〇〇台、〇〇丘」とか。

 

まず、擁壁とはこんなものです。

 

www.fujibayashi-c.co.jp

 

イラストがなかったので、URLを張り付けました。

 

この写真のように新しい場合は大丈夫だと思いますが、

問題はこちらのような場合です。

以下の写真をご覧ください。

 

https://search.yahoo.co.jp/image/search;_ylt=A2RCL6WwW_dbrR0AlCCU3uV7?p=%E6%93%81%E5%A3%81%E3%80%80%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF&aq=-1&oq=&ei=UTF-8#mode%3Ddetail%26index%3D6%26st%3D0

 

 

いわゆる「コンクリートブロック擁壁」と呼ばれるものです。

水抜き穴もありません。

不動産屋をやっていると時々こんな擁壁がある物件が出てきます。

この場合は要注意です。

 

擁壁にはいろんな基準があります。

一定の割合で水抜き穴が必要であったりとか・・・。

 

現行の建築基準法等(厳密いうと擁壁は土木)では既存不適格の可能性が高く、

擁壁のやり直しが必要な場合があります。

擁壁の費用は高額になるケースが多く要注意です。

 

宅建試験にもこの擁壁の問題は詳しく出てきません。

建築の専門家でないとわかりません。

役所に聞いても個々の物件については教えてくれません。

役所の人が一軒一軒見に来てくれるわけではありません。

 

契約の際に買主になんの告知も無しに契約をすると、

大変なことになります。

 

土地を買う人は建物を建てることを前提に土地を購入します。

土地の購入を検討している人はだいたいの人が建築士ハウスメーカーの担当がいますので、契約の前のタイミングで案内に同行してもらうことがトラブルを防ぐひとつの方法かもしれません。

私はいつもそうしています。

 

擁壁が現行の法律に適合しているかどうかなど、

不動産屋にわかるわけがありません。

擁壁のやり直し費用がいくらかかるなど、

不動産にわかるわけがありません。

知ったかぶりはトラブルのもとです。

必ず擁壁に詳しい専門家に同席してもらいましょう。

 

擁壁のある物件を取引するときはこの文言を入れておけば大丈夫でしょう。

 

以下重説、契約書特約文例

 

対象不動産(東西南北)側擁壁は築造されてから相当の年数が経過しているものと推測され、その構造および耐震性は不明です。対象不動産に建物を建築する場合、補修、補強等が必要になる場合はあります。また、将来、維持修繕および改築等が必要であり、費用が生じますのであらかじめご承知おきください。

 

↑これを記載しておけば大丈夫でしょう。

 

 

 

 

最近、毎日のように鍋に顔を突っ込まれる動画がテレビで放送されています。

会社というのはロクデナシの集合体であり、連日連夜パワハラサービス残業が横行しています。

 

早くやめましょう。

独立しましょう。

 

一部まともな会社がありますが、

ほとんどがロクデナシの集合体です。

 

ハローワークや求人サイトで募集している会社に何社入社しても同じです。

まともな会社があるはずはありません。

だから募集するのです。

まともな会社であれば、新卒一括や紹介等で募集などしません。

 

不動産屋で独立しましょう。

 応援しています。