重要事項説明書の書き方 土砂災害警戒区域
重要事項説明書の書き方 土砂災害警戒区域
重要事項説明書の7ページの上部に書く欄があります。
何年か前に広島で土砂災害によって多数の犠牲者がでた災害がありました。
ほぼ毎年のように土砂災害で犠牲者がでています。
長年不動産屋で仕事をしていると時々、この土砂災害警戒区域の物件を取り扱う機会があります。
土砂災害警戒区域には、「イエローゾーン」と「レッドゾーン」があります。
「イエローゾーン」は都道府県の許可がでれば、建物が建てられますが、
「レッドゾーン」だと建物が建てられません。
通常、重要事項説明書を作成するときは区役所もしくは市役所に行きますが、
土砂災害警戒区域は区役所や市役所などの町役場ではわかりません。
ほとんどの都道府県ではインターネットで公開しています。
ただし、PDFなので、詳細が分かりにくいので、直接、都庁や県庁に連絡しましょう。
詳しい住所を伝えると教えてもらえることがあります。
東京都のホームページ
で、もし土砂災害警戒区域の物件を仲介することになった場合は、
役場調査(やくちょう)の際に、ハザードマップを貰っておきましょう。
どこの役場にもかならず「危機管理課」とか「防災対策課」といった名前の部署があり、そこでハザードマップが貰えます。
ハザードマップには災害の際の避難場所が地図で分かりやすいように書かれおり、
また、避難方法や緊急連絡先などがわかりやすく書かれています。
重要事項説明書や契約書と一緒にお客さんに渡してあげましょう。
一番注意をしなければならないのは、
土砂災害警戒区域というのは郊外の田舎町にしかないと思っている人が多いのですが、
必ずしもそうではありません。
東京でも23区、それも港区や渋谷区でも土砂災害警戒区域があります。
東京都のホームページ
このように東京の都心のど真ん中にも多数の土砂災害警戒区域があるということは、
住宅街にももちろんあります。
重要事項説明書の際には説明を怠り、物件の引き渡しが完了した後に土砂災害警戒区域が判明した場合は大変なことになります。
かならず、自分が仲介する物件が土砂災害警戒区域かどうかは各都道府県のホームページから確認をしておきましょう。