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不動産の実務、火事 類焼(るいしょう)1

不動産の実務、火事 類焼(るいしょう)

 

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自社が管理をしている場合は勿論ですが、自社が仲介した場合も重要です。

 

何年か前に仲介をしたうどん店の隣の隣の店舗が火事になり、

類焼でお店が水浸しになり、営業不能となりました。

火元となったお店のダクトが炎上し、火事になり、火元のお店と近隣の5店舗程(私が仲介したうどん店も含む)が水浸しになり、営業が出来なくなりました。

 

当然もらい火なので、火元となったお店が賠償責任を負って、うどん店の再開の費用を弁償してくれると思っている方がほとんどだと思いますが、これ実はちょっと違うんです。

 

失火ノ責任ニ関スル法律 - Wikipedia

 

つまり、重大な過失や故意ではない場合、火元は賠償責任を負わなくてもいいのです。

 

各々が入っている各々の火災保険で賄ってくださいということです。

 

で、大多数のお店は火災保険に入っているのでいいのですが、

この火災の時はうどん店の隣の居酒屋は更新手続きを怠っており、

なんと無保険状態でもらい火によりお店がなくなりました。

 

居酒屋主人も火災当初はこの法律の事は知らず、

当然火元のお店が弁償してくれるものと思っていたらしいです。

 

 でも、違います。

 

賠償責任はないんです。

 

これはお店だけではなく、一般の一軒家や賃貸マンションや分譲マンションでも同じです。

 

隣や上下階が火事になり、もらい火があり、室内が水浸しになっても、

火元に重過失などがない限り、自分の保険で直さなくてはなりません。

保険に入っていなければ無一文になります。

 

前述の居酒屋の店主は無保険状態で保険金がでなかったため、

無一文になり、お店は閉店。残ったの金融機関からの多額の借入金債務と、

取引先の買掛金です。

誰も助けてくれません。

言葉悪いですが自業自得です。

 

その後、その店主の行方は誰も知りません。

 

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こういうことは毎日のように日本のどこかで起きています。

 

不動産業者として注意をしなければならないのが、

売買仲介でも賃貸仲介でもこの法律を知らない人が多く、

保険を甘く見ていることです。

 

保険の重要性を理解することなく業務にしてはなりません。

 

宅建業の実務に直結することになりますので、

最低限、損害保険の知識は頭に入れておきましょう。

 

 

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