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役場調査(やくちょう)  重要事項説明書の書き方 2  「法22条指定区域」(ほう22じょうしていくいき)

役場調査(やくちょう) 
重要事項説明書の書き方 2 
「法22条指定区域」(ほう22じょうしていくいき)
 
売買仲介の重要事項説明書では必ずこの「法22条指定区域」かどうかを説明をしなければなりません。
 
重要事項説明書の4ぺージにチェックする☑があります。
 
ここです↓

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契約前の調査で区役所や市役所にて調査をしますが、
役場の建築指導課や都市計画課で取引をする場所が「法22条指定区域」かどうか聞けばすぐ教えてくれます。
 
で、この「法22条指定区域」は何のことでしょう。
 
正確には「建築基準法」の第22条のことです。
以下引用
 
第22条
  1. 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。
  2. 特定行政庁は、前項の規定による指定をする場合においては、あらかじめ、都市計画区域内にある区域については都道県都市計画審議会(市町村都市計画審議会が置かれている市町村の長たる特定行政庁が行う場合にあつては、当該市町村都市計画審議会。第51条を除き、以下同じ。)の意見を聴き、その他の区域については関係市町村の同意を得なければならない。
 
難しい言葉でいろいろ書かれおり、頭が痛くなりそうですが、
要約すると「法22条指定区域」のエリア内では、
 
・外壁材
・屋根材
 
については燃えにくい材料を使ってくださいという事です。
 
 
で、都内でも地方都市でも、実際はほとんどの市街化区域内では「法22条指定区域」の区域内にあり、したがって重要事項説明書にはチェックを入れることになります。
 
重説の際、サラッと読めばお客さんに「この22条ってなんですか?」
と言われることはほとんどありませんが、たまに聞かれることがあります。
 
その際にもこれがわかっていれば、すぐに回答できますし、
なんだか不動産のプロだなあという印象を与えることができるかもです。
 
建築基準法についてはこの本が分かりやすく解説があります。
不動産業界のバイブルです。
是非ご一読を!!
 
「こんな建売住宅は買うな」 田中勲著
木造住宅について詳しく書かれております。
不動産屋を開業したら必ず中古物件を仲介する機会がありますが、
これさえ読んでおけば、だいたい大丈夫でしょう。
 

あとこれも、読んでおきましょう↓ 

不動産実務についてはだいたい網羅されています。

 

不動産屋は未経験でも賃貸仲介しか経験がない人でも努力次第で開業は十分可能です。

これからもこのブログでは売買仲介の実務を書いていきます。