役場調査(やくちょう) 重要事項説明書の書き方
役場調査(やくちょう)
重要事項説明書の書き方
埋蔵文化財(まいぞうぶんかざい)
契約する物件が埋蔵文化財の包蔵地(ほうぞうち)内にあるかどうか、
重要事項説明書の6ページに記載をする必要があります。
(埋蔵文化財包蔵地=該当するという意味)
包蔵地に該当している土地に建てもを建てる場合、
下記のような少しややこしい手続きが必要になります。
1.試掘(しくつ)
↓
2.発掘(はっくつ)
まず埋蔵文化財の包蔵地内の土地をだいたい2mくらい試掘します。
費用は自治体が負担してくれます。
試掘中に壺の欠片や茶碗が出て来た場合、2の発掘に進みます。
問題は発掘の費用が土地の所有者が
負担しなければならず、
さらに期間が数カ月もかかります。
とても理不尽な法律です。
とてもこんなところに家は建てられません。
もし埋蔵文化財包蔵地内にあった場合、
買主さんには慎重に説明をしなければなりません。
少し前の報道で宮崎あおいさんの自宅が包蔵地内にあった!という
報道がありましたが、本当に重要な内容で、しっかりと説明をしなければなりません。
まあ仮に包蔵地内にあったとしても、過去に試掘をして
何も出てこなかったという記録が役所に残っている場合、
試掘も発掘もしなくていいところもありませすので、
詳しくは役所で聞いてください。
肝心な調査方法ですが、とても簡単で、
東京や神奈川でも大きな自治体(世田谷区、横浜市等)であれば、
そこに物件の所在地が詳細に書かれたゼンリンの地図のコピーをもって行けば、
その物件が埋蔵文化財の包蔵地(ほうぞうち)内にあるかどうかすぐ教えて貰えます。
ファックスでも回答してもらえますが、
どちらにしても、物件調査で役場に行く必要がありますので、
一度で済ませましょう。
包蔵地かどうか調べるだけであれば、1分もかかりません。
あと役所にもって行く地図は出来ればゼンリンを持って行きましょう。
グーグルマップやヤフー地図よりもわかりやすいというのもありますが、
融資の際に銀行に提出する際も役所に確認をする際もゼンリンが原則になります。
自分の営業範囲のゼンリンは一冊持っておく必要があります。