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領収書や契約書に貼付する収入印紙

領収書や契約書に貼付する収入印紙

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仲介手数料を受け取った際には、領収書に収入印紙を貼ります。
また領収書以外でも「不動産売買契約書」にも収入印紙を貼ります。
 

1.売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書

(注)

  1. 上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(権利を設定することを含みます。)による対価及び役務を提供することによる対価を言い、手付を含みます。
  2. 株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子等は売上代金から除かれます。

(例)商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書等

記載された受取金額  
5万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円
200万円超300万円以下 600円
300万円超500万円以下 1千円
500万円超1千万円以下 2千円
1千万円超2千万円以下 4千円
2千万円超3千万円以下 6千円
3千万円超5千万円以下 1万円
5千万円超1億円以下 2万円
1億円超2億円以下 4万円
2億円超3億円以下 6万円
3億円超5億円以下 10万円
5億円超10億円以下 15万円
10億円超 20万円
受取金額の記載のないもの 200円
 
契約が決まっているお客さんは、
事前に郵便局で買っておいてもらいましょう。
平日しか時間が取れないお客さんの場合は、
不動産屋が代理で購入してあげても大丈夫です。
 
大きな町の中央郵便局であれば、24時間365日窓口で購入できます。
↑これ意外と知らないひとが多いです↑
 
契約は事務所で行いますが、
ノリや唾液で収入印紙を貼るわけにはいきません。
 
銀行の応接室やどこの不動産でもかならず用意していますが、
3点セットは必要です。
事前に購入しておきましょう。
 
 
 
 
定番ですね。